
みどり法務事務所にはこのようなお問い合わせをよくいただきます。
簡単に申し上げると、任意整理は、返済が難しくなった借金の支払いを楽にする方法です。
借金の支払いを楽にする国の制度で、「債務整理」というものがあります。債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4つの種類があり、それぞれメリットやデメリットが異なります。
今回は、債務整理のなかでもハードルが低いと言われている任意整理についてご紹介していきましょう。一番気になるデメリットはもちろん、メリットや任意整理の仕組みまで詳しく解説します。
任意整理をした方がいいのかお悩みの方からよくある相談をまとめましたので是非参考にしてください。
任意整理とは?将来利息をカットして借金が減額できる手続きです
前述したように、任意整理は借金の返済を楽にする方法の一つです。では、どのように借金の返済を楽にするのでしょうか?ここでは、任意整理の仕組みを詳しくご説明します。
これから必要になるはずの将来利息をカット
借金には、必ず利息がつきます。借金をしている方の中には、毎月支払っている返済のほとんどが借金の利息という方もいらっしゃいます。
任意整理では、これから発生する予定の利息(将来利息)をカットすることができます。
例えば、100万円を年利15%で借りていて、毎月28,000円ずつ返済をしている場合、全てを返済するまでには約33万円も将来利息を払わなければいけません。
しかし、任意整理を行なった場合、この約33万円の将来利息をカットすることが出来るのです。
一度借り入れをして返済だけしている場合はましですが、借りて返してを繰り返している方の将来利息ははかり知れません。将来利息が多ければ多いほど、任意整理をすることで借金の返済が楽になります。
誰にも知られず借金問題を解決できる
貸金業者からご家族や勤務先に連絡はいきません。みどり法務事務所からの郵送物や電話も事務所名を伏せるなど、バレない配慮を行いながら手続きを進めていきます。
返済回数の調整
任意整理をすると、将来利息はカットできるとして、残りの元本は返済をする必要があります。そこで、次に返済が楽になる方法が、返済回数の調整です。
任意整理を行なった場合の返済回数は36回が基本となります。金額が大きい場合は62回など調整が可能な場合もあります。
先ほど例としてご案内した100万円で再度考えてみましょう。100万円を36回で返済すると、毎月の支払金額は約27,000円となります。もともとの返済金額とあまり変わりませんが、返済回数は48回から36回に減っていて完済まで1年短くなる計算です。
この返済金額が難しければ、相談をして62回の返済回数に出来る可能性もあります。その場合は、毎月の返済額は約16,000円に減額できます。
過払い金があれば元本の減額が可能
TVCMやラジオでよく流れている過払い金。これは払いすぎた利息が戻ってくると紹介されている通りです。
現在、お金を貸す時の最大利息は法律で決められています。
借入金額 | 上限金利 | ||
---|---|---|---|
10万円未満 | 年利20% | ||
100万円未満 | 年利18% | ||
100万円以上 | 年利15% |
過払い金は、この上限金利よりも高い利息で貸し付けられた借金に対して発生しています。過払い金が発生している場合には、元本から過払い金を引いた金額が総支払金額となるので、借金の元本が減額され、返済が楽になります。
現在、借金の返済が苦しい方は、過払い金が発生しているか、任意整理をすることで毎月の返済がどれくらい減るのか、将来利息がどれくらいかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
もし、気になるのであれば、無料相談をご利用いただくことをおすすめします。過去の借金の履歴や現在の借金の金額、利息などをお伺いできれば、概算をご案内することが可能です。
任意整理のデメリットは?任意整理後の生活に関わる影響を解説
さて、任意整理のメリットは分かったところで、気になるのはデメリットでしょう。みどり法務事務所にご相談いただく際も、デメリットは皆様が気になっている項目です。ここでは任意整理のデメリットについて詳しく解説していきます。
任意整理のデメリット
- ブラックリストに載る
- 車などの財産を手放さなければならない可能性がある
- 返済は続く
ブラックリストに載る
みどり法務事務所にご相談をいただく方のほぼ100%が気にされているのがブラックリストです。
実際にブラックリストというものは存在しません。一般にブラックリストと呼ばれているのは、信用情報に登録されているネガティブな情報を言います。
信用情報とは、日本に3つある情報機関が収集している情報で、クレジットカードの作成や、借り入れ、返済の情報などをさします。
信用情報は貸金業者からお金を借りたり、クレジットカードで買物をしたり、キャッシングをしたり、返済したりすると、情報が登録されるのです。細かい取引情報の登録は法律で定められていて、登録が必須です。
そのため、返済が遅れていることやクレジットカードが強制解約になってしまったことなど、知られたくないことも信用情報には登録されてしまいます。
信用情報にネガティブな情報が載っていると、貸金業者やクレジットカード会社はお金を貸しても返してもらえない可能性があるとして、貸し付けをためらいます。
これが、いわゆるブラックリストに載っていて借り入れが出来ない状態です。
任意整理をすると、信用情報に任意整理をした情報が登録されます。そのため、新しく借金をしようとしたりクレジットカードを作ろうとしたときに返済能力に疑問を持たれて審査に通らない可能性があるのです。
車などの財産を手放さなければならない可能性がある
任意整理は、返済を交渉する債務者を選ぶことが出来ます。交渉先に車や住宅ローンを組んでいる会社がある場合、車や住宅を手放さなければなりません。
なぜなら、車や住宅はローンを完済するまで債務者に所有権があるからです。車などの財産を手元に残しておきたい場合は、任意整理の交渉先に車や住宅ローンを組んだ金融機関を選ばないようにしてください。
ただし、任意整理先に車や住宅ローンを組んだ金融機関を選ばなかった場合、将来利息や元本の返済が必要になります。どうしても返済が難しければ車や住宅を手放しても任意整理や個人再生、自己破産をする必要があります。
そうならないためにも、車や住宅ローンを組んでいる方は早めの段階で任意整理を考えましょう。
返済は続く
前述にもありましたが、任意整理の場合、将来利息をカットしても元本を返済していく必要があります。
将来利息をカットして返済回数を変更しても返済が難しい場合は任意整理が出来ません。任意整理をしても返済が難しい場合は、個人再生もしくは自己破産を選択することになります。ただし、個人再生、自己破産を選択すると、一定の財産を処分する必要があるので、よく考えてください。
もし、任意整理をして返済ができるか心配であれば、無料相談をご利用ください。みどり法務事務所にご相談いただければ、最適な債務整理の方法をご案内できます。
任意整理に応じてくれない債権者がいる
任意整理は裁判所を通さず、債権者と直接交渉する債務整理です。そのため、法的効力がなく、債権者が納得しなければ交渉決裂となります。
任意整理は司法書士や弁護士に依頼する場合と、個人的に債権者と交渉する場合があります。ネットの情報から個人的に交渉する方も中にはいらっしゃいますが、交渉がうまくいかず、多少の利息を払う結果になったり、分割回数が少なくなり余計に返済が厳しくなるケースも伺います。
貸金業者の中には司法書士や弁護士であれば将来利息の全額カットに応じるけれども、個人的な交渉であれば応じないところもあるようです。
自分が借り入れをしている業者はどうなのか事前に確認しておくことをおすすめします。もし、確認してもわからなければ、債務整理を得意としている司法書士や弁護士の無料相談がおすすめです。
任意整理をすべき人の条件やポイント
ここまでの記事を読んで、自分は任意整理をすべきなのか悩む方は多いと思います。任意整理すべきかどうかは以下のポイントに当てはまっているかで確認してください。
任意整理すべき人のポイント
- 現在、借金の返済が厳しい
- 複数の金融機関から借り入れをしている
- 常に限度額いっぱい借金をしている
- 将来利息をカットした元本を3年~5年で返済できそう
- 借金を滞納して一括請求がきている
- 車などの財産を残したい
現在、借金の返済が厳しい方
ブラックリストに載ることを恐れて債務整理をちゅうちょする方は、みどり法務事務所にご相談頂く方にもとても多くいらっしゃいます。しかし、すでに、借金の返済が厳しい方は任意整理を考えるべきです。
なぜなら、月々の返済が遅れてしまってもブラックリストに載ってしまうからです。おなじくブラックリストに載ってしまうのであれば、将来利息をカットして、返済回数を相談した方が返済が楽になるので生活の立て直しも出来ます。
借りたり返したりを繰り返して、無理に利息を含めた金額を返済していくよりも任意整理をして生活を立て直した方が、将来の生活が楽になります。
複数の金融機関から借り入れをしている方
複数の金融機関から借り入れをしている方は多重債務に陥ってしまっています。中には、借金を返済するためにほかの金融機関で借金をしていて、雪だるま式に膨らんでしまっている方もいます。
このままでは近い将来、借金の返済ができなくなります。そうなると、債務整理が必要になってきます。任意整理で借金の返済が出来ればいいですが、多重債務に陥って、首が回らなくなった場合、個人再生や自己破産を視野に入れる必要がある方も多くいらっしゃいます。
そうなると、車や持ち家などの財産を手放さなくてはいけなくなる可能性がでてきます。そうなる前に早めの段階で任意整理を考えましょう。
常に限度額いっぱい借金をしている方
常に限度額いっぱいに借金をしている場合、自転車操業に陥っています。今はどうにか返済出来ているかもしれませんが、収入が減少したり、病気になった場合すぐに首が回らなくなります。
アクシデントが起きて借金で首が回らなくなってからでは、任意整理では解決できない可能性が高くなります。そうなると、一定の財産を手放さなければならない個人再生や自己破産が必要になってきてしまうのです。
そうならないためにも、早めの段階で任意整理を考えるべきです。
将来利息をカットした元本を3年~5年で返済出来そうな方
現在、借金の返済がきつい方で、借金残高を3年~5年で返済出来そうであれば任意整理を考えてみて下さい。
すでに返済がきつい方は、将来利息をカットするだけでも返済総額が大きく変わる可能性があります。
みどり法務事務所にご相談頂く方の中には、お金を借りたからには利息も含めて返済しなければいけないと考える方が多くいらっしゃいます。しかし、借金の返済が厳しい方にとって、利息は大きな負担となります。
利息をカットして元本だけを返済することもとても大切です。自分にとって無理のない範囲で返済ができる任意整理を考えましょう。
借金を滞納して一括請求がきている方
すでに借金を滞納して一括請求が来ている方は、早急に任意整理を考えるべきです。中には任意整理では解決できず、個人再生や自己破産が必要になる方もいるでしょう。
一括請求を放置していると、財産の差し押さえをされる可能性も大いにあります。自分でどうしたらいいのかわからない場合は、司法書士や弁護士等の専門家に早急に相談してください。
車などの財産を残したい方
任意整理では、車などの財産を残して借金の返済を楽にすることができます。個人再生や自己破産では車などの財産を残すことができないため、財産を処分したくない方は早めに任意整理を考えるべきです。
借金の返済を伸ばし伸ばしにしていると、任意整理だけでは借金の返済が難しくなり、個人再生や自己破産を選ばざるを得なくなってしまうことも多々あります。
そうなると、車などの財産を残すことは難しくなります。繰り返しになりますが、財産を処分したくない場合は早めに任意整理を考えてください。
任意整理の期間や手続き方法は?
任意整理は依頼後すぐに返済はストップしますが、実際に手続きをすすめて和解するまでに3か月から半年ほどかかります。一番時間がかかるのは貸金業者や信販会社との交渉による和解です。
具体的な任意整理の進め方は以下です。
まずは無料相談
あなたの借入状況を司法書士に相談してください。借金問題の解決方法に債務整理があります。債務整理は任意整理、個人再生、自己破産の3つの選択肢があります。そもそも債務整理を選ぶ必要があるのかどうかという根本からアドバイスをもらうようにしてください。
借金問題に特化した事務所は相談料が無料なケースが多いです。みどり法務事務所は任意整理を相談無料で承っております。お気軽にご相談ください。
あなたが納得したうえで任意整理を依頼
任意整理をするべきだと納得したうえで司法書士に任意整理の依頼してください。無事に依頼頂きますと受任というフェーズに移ります。整理したい借金のある業者に受任通知をあなたに代わってみどり法務事務所がFAXなどで送ります。
このタイミングで貸金業者からの取り立てはストップします。以降の手続きは基本的に全てみどり法務事務所が行います。
.取引履歴の開示請求及び過払い金引き直し計算
あなたのこれまでの取引履歴を全て取り寄せるべく各業者へ開示請求します。請求した取引履歴をもとに過払い金があるのかどうかをみどり法務事務所が計算しなおします。
利息制限法に基づいて引き直し計算をするので法的に支払う必要のある借金がここで判明します。もし仮に過払い金が発生していれば返済に充てられます。
完済までの返済計画を立てる
判明した支払う必要のある金額を3~5年かけて完済していく計画を立てます。任意整理は借金の元金を減らすことは難しいですが、将来利息や遅延損害金を免除してもらうことで減額できます。
和解契約書を締結する
貸金業者とあなた(債務者)との間で合意できれば和解契約書を締結します。減額された借金の返済がスタートします。
任意整理の面談時に持参していただきたいもの
事前にあなたが用意して持っていくものや、相談後、実際に依頼する際に書く書類に分かれます。最近はメールを使った電子書面でのやり取りもありますが、ここでは紙面について詳しく取り上げます。
※紛失している場合でも任意整理の手続きは可能です。
任意整理の依頼時に事務所で書く主な書類
委任契約書は、依頼者が持つ分と事務所が持つ分の2通に同じように契約した日付を記載し、委任者と受任者が署名と押印をし、1通を自分で保管します。